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#93_収益不動産を持つと「副業」とみなされ、会社に怒られる!?

もう金曜日!!一週間がまた過ぎてしまいましたね。いかがお過ごしでしょうか?

毎週金曜日は、ちょっとエッチなお話をしたいところなんですが、最近エロを消費する機会もなく、ただ今エロを倉庫に仕舞い込んでいます。パンデミックが収まり、また出庫できる時がくることを望むばかりです!

 

さて、今日はウチの会社の後輩からとある質問を受けましたので、それに回答したいと思います。

もしかすると、あなたの会社でも同様な解釈ができるかもしれませんので、共有しますね。

 

その質問とは

ウチの会社って、社員が収益不動産買っていいんですか??

 

といいうもの。

ふむふむ。銀行員らしい考えですね!

 

確かに我々金融期間に所属する社員は、他社の機密情報に触れることが多々あり、場合によっては取引金融機関として顧客と癒着してしまうリスクがあるわけです。

 

したがって、社員個人の株を含む有価証券の売買には強い規制があります。そして、有価証券の場合は、真に已むを得ない状況でない限り、売買不可とされています。

 

また、他の会社に属し、その会社に有利な条件で取引するなど、当社に不利益な取引を誘引するリスクがあります。したがって、就業規則上、そういう利益相反に関わる兼業にも強い規制があります。

また、本業の利益に資する兼業でないとなかなか認めてもらえないのが実情です。

 

これら「強い規制」というのがポイントで、どういう規制かというと、「事前に会社に届出ないといけない」ということ。

 

これらを踏まえて、「ウチの会社で不動産投資してもいいのか」という質問に3つの観点でお答えします。

 

①不動産は有価証券ではない
有価証券の売買に強い規制があるのは、インサイダー取引を防止するため。個人が取得できる投資用不動産など、金額もたかが知れており、インサイダー取引になりようがありません。
②他の会社に属するわけではない
不動産を法人で取得する場合は、「他の会社に属する」ことになるので、会社への届出は必要となります。個人であれば届出対象外です。
③事業ではない
当社の社員は、なんとなくウチは副業禁止だよね。となんとなく認識していますが、就業規則上どこにも副業禁止だとは書いていません。「他社に属する場合は、届出が必要」とあるだけ。
では、不動産投資は「副業」?つまり「事業」なのか?という疑問。
これは、正直どこにも規定はありませんが、僕がもし会社から聞かれたらこう答えます。
「税務上、事業とみなされるのは、アパートの場合10室以上。僕のアパートは9室なので、事業ではありません。」

 

下は国税庁のHPですが、事業としての判定基準が書かれています。

(1)アパートの場合、10室以上

(2)独立家屋の場合、5棟以上

俗にいう、「5棟10室基準」というやつですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、頂いた質問

ウチの会社って、社員が収益不動産買っていいんですか??

 

就業規則で規制されてないので、社員が収益不動産買っても怒られません。

というのが回答です!

 

サラリーマンのあなた!
不動産投資は最強の脱サラスキルなので、ぜひ取り組んでくださいね!!

(ただし、しっかりご自身の就業規則確認してください!)

 

では!

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